任意売却後の生活

任意売却するか?しないか?
迷っている方にぜひしておいて欲しいのが「任意売却後の生活」についてです。
実は「任意売却後の生活」って意外なほどあっけなく普通の生活なんです。

そこで、まず知っておいて欲しういのが
①任意売却後の生活はどうなる
②任意売却後の返せなかった住宅ローンの残債はどうなる?
③自己破産は任意売却後にすべき

のことです。

①任意売却後の生活はどうなる

任意売却後の生活 引っ越し
まず、任意売却後の生活はどう変わるのでしょうか?
大きく変わるのは「引越しで住まいが変わる」ことです。

任意売却の場合、「引っ越し代」が売却金額の中から捻出できることも多いですが、それはさほど大きな金額ではありません。
せいぜい数十万円です。

多くの場合、新しい住まいは以前よりも
「狭くなる」
「古くなる」
「不便になる」
かもしれません。
しかし、それが少なくとも今の状況では身の丈に合った住まいなのです。

私たちも任意売却で関わったお客様に新しい住まいをご紹介いたします。
でも、なかなか紹介した物件に納得していたけないことも多いのです。
内覧時に
「えっ~、ここに住めって言うんですか?」
と顔をしかめる方も少なくありません。

でも、これから支払えっていける家賃を考えたら、それは仕方のないことなんです。

もう子供ひとりひとりにひとつずつ部屋を与えることはできないかもしれません。
駐車場もないかもしれません。
駅から少し遠くなるかもしれません。

このあたりは任意売却の前にしっかりと覚悟を決めてください。

ブラックリストに載る期間は5年から10年程度

ローンの残債の滞納の履歴は、信用情報会社にてすべて管理されています。
その情報が一度登録されてしまうと、滞納履歴は5~10年ほど残ります、
これをよく「ブラックリストに載ってしまう」とも呼ばれています。
ブラックリストに指名や誕生日などの個人情報が載っている間は大きなローンは組めなくなります。
またクレジットカードの利用もできなくなります、
これが任意売却後の生活になります。

ただ、これ以上でもなくこれ以下でもありません。

任意売却後、もう一度頑張ればまた再び住宅購入する人もいる

任意売却にしろ競売にしろ、もちろんブラックリストに載ってしまうので、新たな住宅r購入のための住宅ローンは組めません。
しかし、そのブラックリストも永久に載っているものではありません。
いずれ、ブラックリストから除外される時期がやってきます。
それが5年後なのか?10年後なのか?はそれぞれの状況によりますが、そうなればまた住宅購入も可能になります。
任意売却後もその家に住み続けるリースバックの場合でも、数年後に元の家を買い戻す方もいるのです。

②任意売却後の返せなかった住宅ローンの残債はどうなる?

任意売却後の残債

担保としてその家に設定された抵当権が実行されて競売になっても、それで住宅ローンはチャラにはなるとはかぎりません、
なぜなら競売落札価格よりも住宅ローン残債のほうが大きいことが普通だからです。
ですから競売で落札された金額で回収しきれなかった住宅ローンの残債はその後もずっと返済義務は残ります。

競売ならば、その残債は一括請求されますから結局自己破産するしか道夫がないことがほとんどです。
しかし、任意売却ならその後の返済については無理のない範囲の返済計画を債権者が認めてくれることも多くあります。

任意売却後の残債の返済が月々1万円~2万円ということもあるのです。

これなら自己破産を回避できることもあります。

数百万円の残債が数十万円でチャラになることも

住宅ローン?滞納すると代位弁済されて債権者が銀行から保証会社に変わります。
その保証会社と交渉して任意売却後の返済計画を了承してもらいます。
しかし、その返済計画に現実的な意味合いが無くてはならないので毎月1万円~2万円くらいに落ち着くこともあります。
ただ、それではいつまでたっても返済しきれないのも事実です。

その債権を保証会社は債権回収会社(サービササー)に売却して手離れすることも珍しくありません。
どんどんどんどん銀行から代位弁済を求められる案件が回ってくるので、いつまでたっても回収しきれない債権はさっさと売却して損金として計上するためかもしれません。

その債権譲渡の価格は額面通りではありません。
額面の2%~5%程度ともいわれています。
それもある程度案件数をまとめてた売却します。
これを「バルク」とも呼ばれています。

あなたの任意売却で返済しきれなかった債権がいつ債権回収会社(サービサー)に売却されるかはわかりませんが、そうなった場合はとつのチャンスといえるかもしれません。
通常額面の10~20%程度でその債権を放棄してくれることもチャラになるのですから、この交渉をしないのは損かもしれません。

任意売却後の残債が払えないと自己破産もやむなしだし、連帯保証人にも請求がいく

債権者と取り決めた任意売却後の返済計画を守らない方も少なくありません。
せっかく毎月1万円~2万円程度の無理にない返済計画でも払えない方もいるのです。

そうなってしまうともう自己破産も検討すべきでしょう。

自己破産後は連帯保証人に催促が回る

しかし、この場合に気を付けて欲しいのが連帯保証人の存在の有無です。
自己破産してしまうとその残りの債務は連帯保証人に請求がいきます。
その場合は連帯保証人にも迷惑がかかることを説明しておかないといけません。

自己破産は任意売却後がよいとされる理由

任意売却後 自己破産
破産手続きを行う弁護士は余りこのあたりは無関心に感じますが、我々は自己破産は任意売却後が良いと考えています。
任意売却を先に行えば、既に自宅という大きな財産を処分した後ですから自己破産手続きガスm、うーずになるンドエス。
自宅と言いう大きな保有財産がる場合の自己破産は、大きな財産があるという「管財事件」になってしまいます。
管財事件の予納金は最低でも20万円です。
さらにそのための弁護士費用も含めると約50万円程度必要になってきます。
住宅ローンが破綻してしまった人にとって50万円はなかなか負担できる金額ではありません。

また下手に不動産という財産があるので、不動産鑑定書や固定資産税評価証明などの書類も必要です。
また変な鑑定結果が出ると自己破産にも支障が出ることもあります。

無駄な費用負担を避け、余計な面倒を避ける意味でも、自己破産は煮に売薬後がいいと思います。

任意売却の前か後かで自己破産の成功率も変わることも知っておきましょう。

また自己破産後が自宅を含む財産が全て破産管財人の管理下に置かれます。
こうなると任意売却もかなり難しくなります。
任意売却には破産管財人の協力は不可欠になりますし、その報酬的な意味合いで「破産財団組入金」が破産管財人に支払われます。
※破産財団組み入れ均は売却価格の3~5%程度が多い
となるとい債権者の回収金額もその分減るので、債権者も希望価格を田か配るように求めてくるのは仕方ありません。
おのずから価格が高くなれば購入希望者も現れにくく、売却期間も長くなります。

このように、費用や時間や任意売薬の成功率などの点からも、自己破産は任意売却後にした方が良い場合が多いのです。

任意売却後の生活がわかりにくいなら?

任意売却後の生活の説明
任意売却y後の生活についてなにか不安やわからないことがあればお気軽に相談してみてください。
できるかぎり分かりやすくご説明させていただきます。