住宅ローンが払えない・・・
そんな滞納が続くと銀行から督促状や競売開始決定通知が届きます、
「住宅ローンが払えないから、もう自己破産するしかないか・・」
そう腹をくくる覚悟をしているかもしれません。
しかし、払えない住宅ローンで
・自己破産する?
・自己破産はしない?
はケースバイオケースなんです。
払えない住宅ローンのことで弁護士に相談したら
「それならもう自己破産しましょう」
ということになりがちです。
でもその弁護士さんは不動産のことに関してはズブの素人のことも多いのです。
競売ではなく任意売却なら
「いくらで売却できて」
「いくら住宅ローンの散剤が残るのか?」
「その後の収入はどんな状況になるのか?」
を総合的に考慮して自己破産は決断しなければなりません。
私どもでも自己破産の判断に関しては住宅ローン滞納問題に詳しい弁護士を紹介しています。
もちろん任意売却なら
「いくらで売れて」
「いくら住宅ローンが残るのか?」
も調査のうえでの弁護士への相談になります。
ですから「自己破産するか否か?」の的確な判断ができると思います。
住宅ローンが払えないとどうなるの? そんな漠然とした不安を抱えたまま住宅ローンの滞納を続けている方もおりことでしょう。 そこでみなさんにぜひ知っておいて欲しいのが ・住宅ローンを払わないでいるとどうなるのか? ・それはど …
払えない住宅ローンで自己破産する?しない?の判断は自分で決めないこと
住宅ローンが払えなくて自己破産するか?しないか?
それを決断するには
・競売ではなく任意売却なら胃いくらで売れるのか?
・その後の収入はどうなるのか?
を総合的に考えて決断しなければなりません。
ただ、現実的に払えない住宅ローンで自己破産する方も少なくありません。
それはズバリ、住宅ローン以外の借り入れがある方が多いからです。
払えない住宅ローン返済のために、ついクレジットや消費者金融に手を出してしまった方々です。
住宅ローンに比べたらはるかに厳しい借り入れ条件のクレジットや消費者金融からの借り入れですから、その場合は自己破産してリセットするしか方法はありません。
しかし、住宅ローン以外の借り入れがあまりない方なら考えて欲しいのが「任意売却」です。
「任意売却」とは、住宅ローン残債額以下で売却することを金融機関に了承してもらって売却する手法です。
もちろん、売却後に残った残債務の返済義務は残ります。
ただし、これは競売も同じです。
よく「担保に取ったんだから、それでチャラだろ!」という自分勝手な論理を主張する方もいます。
しかし、そんな都合の良い論理は通用しません。
競売で残った残債務は一括請求されます。
払えないのなら自己破産もやむなしです
任意売却では柔軟な返済計画を金融機関に認めてもらえる場合がある
任意売却では、売却後に残った残債務についての返済計画も交渉します。
それは基本的に「払える金額」になります。
その金額は「月に1万円~2万円」という場合もあります。
しかし、この金額で残債務を完済できるかは現実的ではありません。
一生払い続けても残債務はなくならないともいえます。
任意売却して300万円ほど残債務が残っってしまった場合、月額1万円の返済なら300ヶ月かかります。
300ヶ月は約25年もかかります。(金利は考えない場合)
残った無担保債権は保証会社からサービサー(債権回収会社)に移る
住宅ローンの滞納が続くと「期限の利益の喪失」となりう債権者は銀行から保証会社に移ります。
住宅ローン借入の時に加入させられた保証会社が銀行に残債務を一括返済するからです。
以降、保証会社が債務を回収するための法的手続きを粛々とすすめてきます。
そのタイミングで任意売却の交渉をします。
任意売却では、売却後の残った債務の返済計画も同時に交渉していきます。
そして、無事任意売却が成功して、保証会社と予め約束した残債務の返済をしなければなりません。
しかし、この債権は無担保債権であり滞納されてもその回収はとても大変です。
もちろん残った資産や給与の差押などがありますが、それはあまりに費用対効果が悪いものです。
なにより保証会社はそんな面倒なことより早く損金計上して縁を切りたいと考えていることでしょう。
そこで、よくあるのがその無担保債権をサービサー(債権回収会社)に売却してしまうことなんです。
それも二束三文の価格で売却します。
債権者変更の通知が来たら
サービサー(債権回収会社)に債権が譲渡されるとその旨の通胃が届きます。
そこからは窓口が保証会社からサービサー(債権回収会社)に変わります。
サービサー(債権回収会社)は購入した債権から利益を捻出します。
もとより、かなり安く債権を購入していますから、それ以上で回収できれば御の字なのです。
ただ、いくらで回収するかはバルクで一括購入した債権ですから他の債権の回収度合いでも変わってきます。
ただ、額面通りの残債務じゃないとダメというわけでもないんです。
残債務の額面の10%~20%で債務がなくなることもあります。
300万円も残っていた残債務が仮に30万円~60万円程度で圧縮してくれるのであれば自己破産をしなくてもいいことになります。
ただ、こういうこともあるということを知ったうえで
自己破産するかしないか?
を判断して欲しいのです。
払えない住宅ローンで自己破産するのも任意売却後が良い理由
住宅ローン以外にクレジットや消費者金融に多額の借り入れのある方はあなただけではありません。
クレジット系や消費者金融からの厳しい取り立てに精神がやられて
「もうどうにでもなれ!
煮るなり焼くなり好きにしてくれ!」
と開き直るかもしれません。
でも、安易に自己破産を進めてしまうのはちょっと待ってください。
おそらく住宅ローンが払えなくて弁護士に相談すればほとんどの場合は簡単に自己破産をすすめられることでしょう、
でも、自己破産は最後の最後で行うことをおすすめします。」
自己破産は、今の財産をすべて換金化して債権者に返済する手続きです。
ですので、たとえ住宅ローンが残っているマイホームであってもそれ大きな財産になるのです。
自己破産では
・財産を持っている人
・財産のない人
ではそのスピードや費用が変わります。
ですから素早く自己破産の免責を得るには財産のない状況にしてから自己破産したほうがよいケースが多いのです。
財産がある方は、裁判所が「破産管財人」の弁護士を選定します。
この「破産管財人」はあなたが依頼した弁護士ではありません。
もちろん、その破産管財人の弁護士にも費用が発生します。
その破産管財人が破産者の財産の処分を行います。
しかし、財産がない方なら「破産管財人」を選定せずにあっさり免責が認められることも多いのです。
意外と破産管財人がつくと融通がいろいろ利かなくて大変ですし、そもそもあなたの代わりが破産管財人ですからね。
払えない住宅ローンで自己破産するか?しないか?を私たちとご一緒に考えてみませんか?
必ずしもベストな解決策はお約束できませんが、なにか少しでもベターな方法が見つかるかもしれません。
住宅ローンが払えないとどうなるの? そんな漠然とした不安を抱えたまま住宅ローンの滞納を続けている方もおりことでしょう。 そこでみなさんにぜひ知っておいて欲しいのが ・住宅ローンを払わないでいるとどうなるのか? ・それはど …